
【みジカなナガサキ 】
長崎がもっと“みジカ”になる!
長崎県広報テレビ番組

~ 消費者トラブルに気を付けよう! 編~
5月は消費者月間です。
ここ数年、知識や経験の不足、経済的な余裕のなさなどから若者が消費者トラブルに巻き込まれるケースが多いようです。
令和4年4月に成年年齢が引き下げられて、18歳から契約ができるようになったので、注意が必要です。
県では、若者への消費者教育に力を入れています。

長崎国際大学

長崎国際大学で、悪質商法の事例と対処法について、新入生に向けた講座が開かれました。

長崎県消費生活センター 渡辺 修一さん
悪質な事業者はさまざまな手段で、だましてやろう、お金を取ってやろうと考えています。
それに対して皆さんたちは、見抜く力を身に付けていかなければなりません。

若者が注意すべき消費者トラブルとはどんな内容でしょうか?

18歳・19歳からの相談件数が多いのは、エステティックサービスのトラブルです。
「無料エステを体験した後、別室で執拗な勧誘を受け、その場で高額な契約をしてしまった」など、美容に関するトラブルが上位に挙がっています。


また「お試し1回限りの注文のつもりが、複数回の購入が条件の定期購入だった」というトラブルや、うまい話で副業などに誘われる、もうけ話に関するトラブルの相談も多く寄せられています。

さまざまな消費者トラブルから身を守るために、ぜひ覚えてもらいたい制度と法律があります。
例えば、訪問販売や電話勧誘での契約は、契約締結後一定期間内であれば無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ制度」が適用できる場合があります。
また、事業者の不当な勧誘で締結された契約は、「消費者契約法」によって後から取り消すことができます。
正しい知識を身に付け、トラブルに巻き込まれないようにしましょう!

◼️講座を受けた感想
悪質な契約で今後の人生が一気に変わってしまうことがあるということが分かって、契約時は1回考えて行動しようと思いました。

◼️講座を受けた感想
うまい話には裏があるということをしっかり知ったうえで生活したいと思います。

◼️講座を受けた感想
お金欲しいなと思うんですけど、闇バイトに引っかからないようにしたいと思いました。

消費者トラブルに巻き込まれたら、1人で抱え込まずに消費生活センターにご相談ください。
専門の相談員がトラブルの解決策や対処法をアドバイスします。

消費者ホットライン188(いやや)に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。

相談員さんに、実際に寄せられた相談事例を聞きました。



■これまでに解決した事例
SNS広告を見て脱毛サロンの無料カウンセリングに出向いたAさんは、高額なコースを長時間勧められ、仕方なく契約してしまいます。Aさんから相談を受けた時には、クーリング・オフ期間の8日間を過ぎていましたが、契約書を確認すると、施術内容などの記載がない不備書面であることが分かり、消費生活センターが脱毛サロン店へ勧誘時の問題点を伝えて、解約の交渉をしたところ店側が解約に応じ、Aさんのトラブルは無事に解決できました。

私たちにとって身近で心強い存在、それが消費生活センターです!

契約する際は、広告や勧誘の言葉をうのみにせず、慎重に判断しましょう!
少しでも怪しいと思ったら、迷わず相談するシカない!
鹿だけに🦌
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